1993-05-21 第126回国会 衆議院 予算委員会 第23号
こういう権限は持っておるけれども、その四条件は、安保理はUNTACを最後まで支援をすることだ、それから紛争当事者四派こぞって協力をすることだ、UNTACの民間、軍事部門が自由に行動でき、安全が保障されることだ、国連加盟国がタイムリーに与えられた財政的義務を果たすことだ、この四つを挙げておるようであります。
こういう権限は持っておるけれども、その四条件は、安保理はUNTACを最後まで支援をすることだ、それから紛争当事者四派こぞって協力をすることだ、UNTACの民間、軍事部門が自由に行動でき、安全が保障されることだ、国連加盟国がタイムリーに与えられた財政的義務を果たすことだ、この四つを挙げておるようであります。
そうして当事者能力の認める範囲というものをより一層明確化しながら、会計計算あるいは財政的義務と称しますが、財政的な義務を全うするように、その辺の整理を図る必要があろうかと思います。
範囲の問題につきましては、これは財政的義務と先ほど来私が申し上げておりますように、どれぐらいまでを公共の負担にゆだねるか、それから国鉄が財政的にみずから支弁し調達しなければいけない範囲、これをどういうふうに設定するか、これが範囲の問題であります。
○砂間委員 私のお尋ねしたのは、財政的義務たとえば分担金を納めないという場合に、投票を制限されたりあるいは受ける役務を停止されたりする、そういうふうなことではなくて、いろいろな保健上の協定と申しますか、そういうものまで拘束されるかどうかという保健の内容の問題であります。たとえばこの憲章の前文に非常に広範ないろいろなことがうたつてあります。
○西村(熊)政府委員 御指摘の点は、憲章の第七条に規定されております「加盟国がこの機関に対する財政的義務を履行しない場合又は他の例外的な場合には、保健総会は、その適当と認める条件で、加盟国のもつ投票権及び受けうる役務を停止することができる。保健総会は、この投票権又は役務を回復する権限を有する。」と規定してあります。
地方財政法の趣旨からいたしまして、国が地方団体に財政的義務を課する場合には、その財源を措置してやらなければならないということが、地方財政法の第十三條に謳つてございます。この財政法の趣旨からいたしましても、本法案の成立を岡野国務大臣は希望されるかどうか、本法案が成立した曉には、財政上の措置において、地方財政について自信が今おありであるかどうか、以上二点をお尋ねいたします。